30万円未満なら経費?少額減価償却資産とは?

みなさんこんにちは。

この記事では、中小企業で適用できる、30万円未満の固定資産「少額減価償却資産」についてお話ししていきます。

備品等を購入した際、資産計上するよりも一括で経費にできた方が法人税の計算上お得になりますよね。節税効果が高く、手軽に使用することのできる非常にオススメな制度、それが少額減価償却資産の特例です。

そんな、資産ではなく経費として計上できる少額減価償却資産についてご紹介します。

通常の減価償却の場合

まずは減価償却という概念と、通常の処理方法についてご説明いたします。

減価償却とは、10万円以上の固定資産を、耐用年数(使用可能期間)に従って毎年少しずつ費用計上していくことをいいます。

固定資産は、時間の経過や使用により価値が減少すると考えられるため、資産の価値を少しずつ減少させていき、使用分を費用として計上するという考え方に基づきます。

例えば、取得価額150万円、耐用年数10年、毎年定額を償却する固定資産を購入した場合、固定資産の購入時には資産計上を行います。そして、その後決算時に、毎年15万円ずつ費用計上をしていくことになります。

(毎年一定率をかけて償却していく方法や、年の途中で購入した場合に月割で償却額を求める方法もありますが、今回のメイン論点ではないためこちらの記事では割愛いたします。)

少額減価償却資産とは?

続いてメイン論点、少額減価償却資産についてご紹介します。

こちらの少額減価償却資産ですが、まず、国税庁の該当ページには次のように記載されています。

「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成1841日から令和2331日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」

通常は10万円以上の減価償却資産(固定資産とほぼ同義です)を取得した場合、資産計上をする必要があります。

しかし、中小企業の場合、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して、事業に使用した場合は、その取得価額の全額を損金の額、いわゆる経費の額にすることができます。

ここでいう「中小企業」ですが、

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下
  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されていない法人
  • その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されていない法人
  • 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)

すなわち、基本的には資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、大規模法人の支配を受けていない企業ということになります。

このような企業は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を購入した場合、通常資産計上しなければならないところを、全額その年の経費として計上することが可能となります。

資本金1億円以下であっても、大企業の支配を受けている企業は少額減価償却資産の特例の対象外となりますのでご注意ください!

少額減価償却資産の処理方法

それでは実際に、少額減価償却資産の処理方法についてご説明したいと思います。

処理方法はいくつかありますが、今回は一番基本的な方法をご紹介いたします。

では今回は、20万円のノートパソコンを購入した場合を例に考えてみましょう。

  1. 購入時

    購入時は通常通りに資産計上をします。ノートパソコンは「工具器具備品」となりますので、こちらで計上をおこないます。

     借方          貸方       摘要

     工具器具備品 200,000 / 現金 200,000     購入 ノートパソコン

    こちらの状態では資産計上されてしまっているので、次の処理をすることで費用計上していきたいと思います。

  2. 即時償却

    購入した少額減価償却資産を全額償却することを即時償却といいます。少額減価償却資産の特例を用いる場合、この即時償却をおこなうことで、取得価額の全額を費用計上できることになります。

     借方         貸方         摘要

     減価償却費 200,000 / 工具器具備品 200,000 ノートパソコン 即時償却

    この仕訳をおこなうことで、工具器具備品が消し込まれ、

    減価償却費 200,000 / 現金 200,000

    となります。減価償却費は費用科目のため、これで全額費用計上ができたことになります。

    こちらの仕訳は購入の仕訳をきったあとすぐに計上しても、決算時にまとめて計上してもどちらでも問題ありません。ですが、個人的には備忘を兼ねることと決算時の処理を少なくすることを考えて、購入の仕訳をきったあとですぐに計上することをオススメいたします。

  3. 期末

    少額減価償却資産の特例を用いた場合、法人税の申告書の「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書 別表十六()」を作成する必要があります。

    税込経理の場合は税込価格を、税抜経理の場合は税抜価格を記入してください。

    購入時に即時償却の仕訳をきっていなかった場合は、この段階で決算整理仕訳として計上することになります。

注意点

とても便利で節税効果の高い少額減価償却資産の特例制度ですが、使用に際していくつかの注意点があります。それらをご紹介したいと思います。

  1. 青色申告で確定申告をすること

    少額減価償却資産の特例を受けるためには、青色申告で確定申告をする必要があります。

    白色申告での確定申告の場合、こちらの特例制度は使用できませんのでお気をつけください。

  2. 年間300万円未満であること

    少額減価償却資産として計上できる金額の上限は、年間300万円未満となり、それを超えた部分の金額は、一単位あたり30万円未満の償却資産であっても少額減価償却資産にはできないので注意が必要です。

    例えば、その年に28万円のノートパソコンを11台購入したとします。10台分は合計280万円なので少額減価償却資産に計上することができますが、11台ですと308万円となり、300万円以上の金額となってしまいます。

    この場合は、超えてしまう1台分について通常の資産計上をおこなわなければなりません。

    また、この300万円という金額は、税込経理か税抜経理のどちらを用いて経理処理しているかによっても変わってきます。

    税込経理を使用している場合は税込で300万円、税抜経理を使用している場合は税抜で300万円となります。

    会計ソフトを使用されていれば簡単に計算できるかとは思いますが、注意が必要な点ではありますのでご留意ください。

  3. 固定資産税の対象にはなる

    貸借対照表上は資産計上されていない少額減価償却資産ですが、毎年行われる償却資産の申告対象にはなりますので、こちら注意が必要です。

    資産計上されていないから申告もしなくていい、というわけではないのでお気をつけください。

まとめ

少額減価償却資産の特例制度について簡単にまとめると

  • 青色申告による確定申告をおこなっており、大企業の支配を受けていない中小企業が使える
  • 取得価額が30万円未満である償却資産を全額費用計上することができる
  • 法人税申告書の別表十六()を作成する必要がある
  • 使用できる年間での合計額は300万円未満

このような制度です。

何点かポイントを押さえれば簡単に使うことのできる、節税制度が非常に大きく有用ですので、ぜひ活用していただきたいと思います。

皆様に正しく、そして有効に接税制度を活用いただけますと幸いです。

それでは、今回の記事は以上とさせていただきます。

お読みいただき、ありがとうございました。