法人の接待交際費の経費計上で気をつけるべきポイント

みなさんこんにちは。

この記事では、「交際費はいくらまでなら経費にできるのか?」ということについてお話ししたいと思います。

法人の様々な支出の中でも交際費は少し特殊で、経費として計上できる金額に上限があります。

そもそも交際費とは何か、経費にできる金額に上限があるとはどういうことか、その上限金額はどのように計算するのか…

このようなことをご説明していきます。

それでは、どうぞ!

そもそも交際費とは?

まず、交際費についてご紹介します。

(実務の際は「接待交際費」という名目で使われることが多いので、以降は接待交際費と記載させていただきます。)

接待交際費とは、得意先を接待するためにかかった費用全般を指します。

国税庁のサイト上では、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。」と記載されております。

接待交際費の代表的なものとしては、接待のための飲食代や、得意先への贈答品代などが挙げられます。

接待交際費から除かれるもの

ただし、次に掲げる費用は接待交際費等から除かれます。

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(社員旅行や社内運動会などがこれにあたります。)
  • 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
  • (こちらは「会議費」となり、全額費用計上(損金計上)が可能です。)
  • その他の費用
  • イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(会社の宣伝という側面を持つため、「広告宣伝費」に分類されます)
  • ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(会議に関連した支出は「会議費」となります)
  • ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

特に、社内交際費と福利厚生費、接待交際費と会議費の区別については論点となることが多いので、しっかり区別できるようにしましょう。

接待交際費の損金算入限度額とは?

続いて損金算入限度額についてご紹介します。

まず、損金とは税務上(法人税計算上)の考え方で、法人の資産の減少の原因となる原価や費用、損失などの額を指します。

そして、損金算入限度額とは、損金として計上できる金額の限度のことを指しています。

普段は「損金」ではなく「費用」という呼び方で支出を表すことが多いかと思いますが、費用は会計上の考え方で、税務上の考え方とは若干異なる面があります。

多くの場合、法人の費用と損金は一致するのですが、一部の支出においては、会計上費用であっても税務上損金と認められないことがあります。

そして、その支出の1つが接待交際費です。

接待交際費には、損金として計上できる金額に限度があります。

全額を損金に出来るとは限らないので、その点で注意が必要になります。

接待交際費の損金算入限度額計算方法

続いて、接待交際費の損金算入限度額の計算方法についてご紹介いたします。

接待交際費の損金算入限度額ですが、期末資本金の金額または出資金の額によって計算方法が変わります。

①期末資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人

イ. 800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額に達するまでの金額。

ロ. 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)の50%に相当する金額

 (このような飲食代のことを「接待飲食代」と言います)

イ・ロのうち、大きい方の金額が損金算入限度額となり、これを超える部分の金額が損金不算入となります。

簡単にいうと、

(1)800万円×該当事業年度の月数÷12

(2)接待飲食代×50%

(1)(2)のうち大きい方が、接待交際費の損金算入限度額となります。

例えば、接待交際費が1,000万円、接待飲食代が900万円で、該当事業年度の月数が12ヶ月であった場合

(1)800万円×12ヶ月÷12ヶ月=800万円

(2)900万円×50%=450万円

(1)>(2)となり、800万円が損金算入限度額となります。

一方、接待交際費が2,000万円、接待飲食代が1,800万、該当事業年度の月数が12ヶ月であった場合

(1)800万円×12ヶ月÷12ヶ月=800万円

(2)1,800万円×50%=900万円

(1)<(2)となり、接待飲食代の50%である900万円が損金算入限度額となります。

②期末資本金の額または出資金の額が1億円を超えている場合

交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)の50%に相当する金額を超える部分の金額

期末資本金の額または出資金の額が1億円を超えている場合は、800万円の基準は使用できませんのでご注意ください。

一人5,000円以下の飲食代はこうすれば会議費になる!

上記1の②にて、「会議費」という概念について少しご説明させていただきました。

会議費は接待交際費と違い、全額が損金になる支出です。

そのため、会議費にすることができる支出は全て会議費として計上すべきであると言えますが、経費を会議費として計上するためにはいくつか条件があります。

イ. 飲食等の年月日

ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

ハ. 飲食等に参加した者の数

ニ. その費用の金額ならびに飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

ホ. その他参考となるべき事項

これらの情報を、該当の支出に関するレシートまたは領収書の裏面等に記載する、もしくは何らかの書類に記載して保存しておく必要があります。

せっかく全額費用および損金に計上できる支出なのに、情報の保存を怠ると会議費として認められない場合があります。

それではもったいないので、情報の保存はしっかりと行うようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回の記事について簡単にまとめると

  1. 接待交際費とは、取引先との飲食や贈答品等の支出をいう
  2. 損金算入限度額とは、税務上損金として計上できる金額の上限を指す
  3. 交際費の損金算入限度額は、期末資本金の額または出資金の額により計算方法が変わり

期末資本金の額または出資金の額が1億円以下の場合

(1)800万円×該当事業年度の月数÷12

(2)接待飲食代×50%

上記のうちいずれか大きいほう

期末資本金の額または出資金の額が1億円を超える場合

接待飲食代×50%

  • 会議費として計上するためには、レシートや領収書、もしくは別途書類等に会議費に関する情報を記載して保存しておく必要がある

となります。

接待交際費の損金算入限度額について、少しでも理解の助けになれれば幸いです。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました!