こんな疑問に答えます。
この記事の対象はこんなことを考えているあなた。
- 個人事業主として事業をやっていて利益が出はじめたから法人化を検討している。
- 新規で事業を始めるために会社を設立したい。
合同会社とは
まず、合同会社とはどんな会社なのかを簡潔に説明します。
会社の種類
会社にはいくつか種類があり、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社があります。
このうち、「有限会社」は2006年の新会社法の施行により現在新たに設立することができません。
また、「合資会社」と「合名会社」についても、現状では設立するメリットが少なく、社員が無限責任となることもあって、新たに設立されることはほとんどありません。
よって、基本的には新規の事業を始めるには「株式会社」か「合同会社」を設立することになります。
合同会社の特徴
株式会社と比較した場合の合同会社の特徴は次のとおりです。
- 出資者を「社員」と呼ぶ
- 代表のことを代表社員と呼ぶ
- 役員の任期がない
- 1人1票、全会一致が原則
- 法定の機関がない
- 公証人による定款認証が不要
- 決算公告が不要
以下、一つづつ説明していきます。
出資者を「社員」と呼ぶ
一般的には社員といえば従業員のことですが、合同会社においては出資者のことになります。
株式会社でいう株主のことですね。
合同会社の場合は、株主であり、取締役(役員)であることが一般的です。
代表のことを代表社員と呼ぶ
社長のことを代表社員とよびます。
社員は、原則として業務執行権を持ち、代表社員となります。
合同会社では、基本的に出資した人と業務を執行する人が同じ人になります。
「所有と経営が一致」した会社といえるでしょう。
合同会社は定款で制度設計が自由にできるので、定款に違う定めをすれば変更することが出来ます。
役員の任期がない
業務執行社員、代表社員に任期の定めがありません。
合同会社では、株式会社と違って役員に任期がないため、変更登記の申請などの手続きが必要なく、作業や費用を削減することができます。
1人1票、全会一致が原則
合同会社の内部のことは、原則として社員全員の一致によって決定します。
株式会社では所有する株式の数で議決権の大小が決まりますが、合同会社ではひとり1票の全員一致が原則となります。
もちろん合同会社は定款自治が原則なので定款で変更することもできます。
法定の機関がない
合同会社には、法定の機関がありません。
合同会社では、取締役・監査役・株主総会等の法律で定められた機関がありません。(※設置することもできます。)
公証人による定款認証が不要
合同会社の定款は、公証人の認証が必要ありません。
株式会社も合同会社も設立の際に定款を作成するのは共通ですが、合同会社では公証役場での定款認証が必要なく、費用や手続きの手間を削減することができます。
決算公告が不要
合同会社は、決算公告の義務がありません。
株式会社と違って決算公告の義務がないため、それに伴う費用を削減することができます。
官報で決算公告をする場合は約6万円必要です。
合同会社のメリット・デメリット
上記の特徴を踏まえた上で、合同会社のメリット・デメリットを簡潔にまとめると次のようになります。
合同会社のメリット
まずは合同会社のメリットは以下の通り
- 設立費用や維持費用が安く、設立の手続きも簡単
- 迅速な意思決定と機動的な経営ができる
- 会社内部のことについて、出資者で自由に決めることができる
設立費用や維持費用が安く、設立の手続きも簡単
定款の認証が不要、法定の機関が不要、役員の任期もなく、定期的な役員変更登記も不要、決算公告も不要と、設立や維持のコストが最低の会社です。
これだけ維持運営の手間やコストがかからないとひとりでの起業に最も適しているといえます。
フリーランスで法人成りするならまずは合同会社を検討しましょう。
合同会社の設立運営コストの話は次の記事で詳しく説明しています。
https://m-tamaki.org/all-cost-llc
迅速な意思決定と機動的な経営ができる
株式総会や取締役会などの機関が不要なので迅速な意思決定と機動性の高い経営ができます。
1人合同会社であれば代表社員であるあなたと一心同体でありながら法人格があることによるメリットを受けることができるのです。
会社内部のことについて、出資者で自由に決めることができる
会社内部のことについては定款自治が大幅に認められています。
そのため、損益配分や業務の執行について、定款で自由に取り決めをすることができます。
また、合同会社では出資比率に関係なく社員平等に発言権を持つのが原則ですが、これも定款で定めることで変更することが可能です。
合同会社唯一のデメリット
良い部分ばかりの合同会社ですが、唯一にして最大のデメリットがあります。
それは「知名度が低い」ことです。
2006年にできた新しい会社のため、株式会社と比べて知名度が低く社会的な信用も劣ります。
あなたは株式会社と合同会社、どちらに就職しますか?と聞かれるとおそらく株式会社と答えるでしょう。
これが知名度や社会的な信用です。
人を採用しやすいのは株式会社ということになります。
その他の点については、業態に合わせて定款で定めることで解決することができるため、ほとんど問題にはなりません。
また、上場できないということもありますが、その場合は株式会社へ組織変更すればいいだけなので、デメリットというほどのものではないですね。
合同会社のメリット・デメリットまとめ
合同会社のメリットをまとめるとこんな感じ。
- メリットは設立運営の手間やコストが圧倒的に安い。
- 組織としても、法定の機関がなく、定款で自由に決めることができる。
- なので定款で定めれば株式会社と同様の運営も可能
- デメリットは知名度が低く、人の採用がしにくいことだけ
合同会社のメリット・デメリットを理解できたら次はコストの検討をしておきましょう。
基本的に合同会社のほうが株式会社よりも設立運営のコストは安いです。
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