会社を一人で設立するなら合同会社?株式会社?

合同会社を設立しようと思っているんだけど、合同会社って一人でも設立できるの?
一人ではじめるなら株式会社よりも合同会社がいいの?

こんな疑問に答えます。
この記事の内容は以下のとおり

  • 合同会社も株式会社も1人で設立できます
  • 1人法人設立を合同会社にするメリット

合同会社も株式会社も1人で設立できます

合同会社を設立するのに必要な人数は1人で大丈夫です。
株式会社でも同じで、1人で設立することが出来ます。
旧会社法の時代には株式会社は1人では設立できないなどの制限があったのですが、今は大丈夫です。

1人法人設立を合同会社にするメリット

1人で法人設立(法人化)する際に合同会社にするのか株式会社にするのかを悩んでいて、正直どちらでもいい。
このような場合だと合同会社で設立するほうが一般的にはいいでしょう。
理由は次の通り。

  • 設立コストが安い
  • 設立の手間も少ない
  • 毎年の決算公告をしなくていい
  • 役員の任期がない

設立コストが安い

株式会社と比較して合同会社は設立時の税金や手数料などの費用があまりかからないんです。
株式会社でなければならない理由がなければ、合同会社のほうが安く設立できるので、合同会社を選んだほうがいいでしょう。
コストとしては、株式会社が20万円〜、合同会社は6万円〜です。
合同会社の設立・運営の費用については、別の記事で詳しく説明しています。

定款認証がないので設立の手間も少ない

株式会社の設立手続きには「定款認証」という手続きがあります。
作成した定款を公証役場というところに持っていって公証人に定款の内容を見てもらってお墨付きをもらう作業です。
これがまたちょっとした手間で、事前に予約して見てもらってっていう流れが必要です。
合同会社を設立する場合には定款認証は必要なく、定款を作成したらそのまま登記申請に進めます。

毎年の決算公告をしなくて良い

株式会社の場合、事業年度の終了後の決算で作成された貸借対照表及び損益計算書は、株主総会による承認などの手順を踏んで確定させた後、遅滞なく公告することが義務になっています。
要するに決算書を固まったら官報や新聞に決算情報を掲載しないといけないんです。
決算公告の手続きについても合同会社は義務となっていないのでしなくてもOKなんです。

役員の任期がない

株式会社の場合、役員の任期は原則2年、非公開会社の場合は10年まで可能です。
役員は任期が満了になるたびに新たな役員を選んで登記簿に登記しなければなりません。
役員の任期が2年の場合、2年毎に役員を選んで登記申請をして登記にかかる登録免許税を支払うという無駄な出費と手間が発生するのです。
合同会社は任期がないので役員はずっと同じ人で大丈夫、1人ではじめるならなおさらずっとあなたでいいっていうことです。

1人で会社を設立する際のまとめ

この記事の内容を簡単にまとめるとこんな感じ

  • 合同会社・株式会社は一人でも設立できる
  • 1人で法人設立するなら合同会社のほうがいい
  • 合同会社は設立コストが安く・手間も少ない
  • 設立後もコスト・手間ともに株式会社よりもかからない

会社設立の書類をネットで簡単に作成するなら会社設立freeeが便利です。