合同会社を設立運営するときの費用のすべて【株式会社と比較】

法人化を考えていて株式会社にするか、合同会社にするか迷っていて、かかる費用で比較したい。
フリーランスで当面は従業員を雇わず1人でやる予定。

こんな悩みに答えます。
この記事の内容は以下の通り。

  • 合同会社にかかる費用
  • 株式会社にかかる費用

合同会社にかかる費用

まずは合同会社にかかる費用についてまとめます。

合同会社設立時の費用

定款に貼る収入印紙代 →4万円(電子定款の場合は不要)
公証人に払う手数料(定款認証)→ なし
定款の謄本手数料(登記)→ 2,000円程度(1ページ250円)
登録免許税(登記)→ 6万円または資本金の額の0.7%のうち高い方
合計:6万円から10万円ほど

合同会社運営の費用

合同会社が儲かってなくても継続して事業を行っていく限りは基本的にかかると思われる費用は以下の通り。

  • 住民税均等割
  • 役員の重任登記
  • 決算公告
  • 税理士報酬

住民税均等割

住民税均等割は会社がそこにあるだけでかかってくる税金です。
利益が全く出ていなくても支払う必要があります。
法人は事業年度終了後2月以内に所在する都道府県と市町村両方に支払います。
例えば大阪府大阪市に事業所があった場合の均等割は…
(区内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率
大阪市の均等割は以下の通り。

資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超  3,000,000円

大阪府の均等割は以下の通り。

資本金等の額が1千万円以下である法人など(※) 20,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 75,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 260,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 1,080,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 1,600,000円

資本金等の額が100万円で社長1人の会社であれば、法人市民税均等割が50,000円+法人府民税20,000円=70,000円は毎年必ず納税しなければなりません。

役員の重任登記がいらない

合同会社は社員(役員)の任期がありません。
ですので社員に変更がない限りは改めて登記申請をする必要がないのでコストがかかりません。

決算公告がいらない

合同会社は決算公告の義務がありません。
ですので官報に掲載するコストがかかりません。

 税理士報酬

法人であれば一般的には決算申告を税理士に依頼することが多いので税務顧問報酬がかかります。
(自分で出来ないことはないですが、税務申告ソフトの料金ぐらいで税理士に依頼できるのであまり得策ではありません。)
費用は月15,000円の年間180,000円くらいが最安かと思います。

株式会社にかかる費用

株式会社の設立時と運営にかかる費用をまとめました。

株式会社設立の費用

株式会社の設立費用はこんな感じ。
定款に貼る収入印紙代 → 4万円(電子定款の場合は不要)
公証人に払う手数料(定款認証)→ 5万円
定款の謄本手数料(登記)→ 2,000円程度(1ページ250円)
登録免許税(登記)→ 15万円または資本金の額の0.7%のうち高い方
合計:21万円から25万円ほど

株式会社運営の費用

株式会社も一般的に必ずかかってくる運営の費用は以下の通り。

  • 住民税均等割
  • 役員の重任登記
  • 決算公告
  • 税理士報酬

住民税均等割

住民税均等割は合同会社と全く同じ。
資本金等の額が100万円で社長1人の会社だと市町村民税均等割50,000円+道府県民税均等割20,000円=70,000円が最低でも毎年かかってきます。

役員の重任登記

役員は変更になるたびに登記が必要になります。任期が来て再任して変更がなかったとしても重任登記が必要になります。
登記が必要になるということは法務局に払う登記費用(登録免許税)がかかってくるんです。
株式会社の取締役(役員)の任期は原則2年。
非公開会社で定款に定めたときは10年まで延長することができます。
ですので通常2年毎に、最長でも10年毎に登記が必要で、そのたびに登録免許税1万円(資本金1億円以上の場合は3万円)がかかります。

決算公告

株式会社は決算公告の義務があります。
決算公告とは、会社の財務情報を公開することで、法律(会社法)で定められています。
株式会社は事業年度が終わって決算書類を作成すると、株主総会の承認をうけます。
株主総会の承認を受けた決算書を官報や日刊新聞やウェブサイトなどに掲載しなければならないのです。
官報に財務情報を掲載した場合には約60,000円の費用がかかります。

税理士報酬

税理士報酬は合同会社と同じ。
法人であれば一般的には決算申告を税理士に依頼することが多いので税務顧問報酬がかかります。
(自分で出来ないことはないですが、税務申告ソフトの料金ぐらいで税理士に依頼できるのであまり得策ではありません。)
費用は月15,000円の年間180,000円くらいが最安かと思います。

合同会社・株式会社の設立運営の費用まとめ

費用のみで比較するとやはり合同会社のほうが安くすみます。
設立時の費用をわかりやすく表でまとめるとこんな感じ

合同会社 株式会社
定款の印紙代 40,000円(電子定款の場合なし) 40,000円(電子定款の場合なし)
定款認証 なし 50,000円
登録免許税 最低60,000円〜 最低150,000円〜
謄本取得費 2,000円程度  2,000円程度
合計  60,000円〜  200,000円〜

運営の費用もわかりやすく表でまとめるとこんな感じ。

合同会社 株式会社
住民税均等割 70,000円〜 70,000円〜
役員の重任登記 役員の任期なしのため不要 原則2年、最長10年に1度は登記費用がかかる
決算公告 不要 毎年約60,000円(官報公告の場合)
税理士報酬 月15,000円〜(税理士による) 月15,000円〜(税理士による)

設立費用は合同会社がかなり安い、運営コストも基本的には合同会社が安い。

ざっくりまとめるとこんな感じ。

  • 設立費用は合同会社60,000円〜、株式会社200,000円〜で合同会社のほうが安く済む
  • 運営費用は基本的に同じだが、合同会社は役員の任期がないので重任登記の費用がいらないのと、決算公告がないので公告にかかる費用がかからない。
  • 費用や運営の手間でみると基本的には合同会社のほうがいい

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