マイナンバーの提出って本当に必要なの?

2016年から開始されたマイナンバー(社会保障・税番号)制度。

行政手続きの簡略化などのために、日本国内に住民票がある個人に12ケタの番号が割り振られています。

2016年の確定申告書に、申告者本人や配偶者のマイナンバーを記入する欄が追加されました。
今回は、確定申告のときに焦らないために、誰のマイナンバーが必要なのか、そして申告書のどこへ記入するのかを説明します。

どうして確定申告にマイナンバーが必要なのか?

税法の改正により、2016年の確定申告から「マイナンバーの記載」が義務付けられました。

個人に12ケタの個別番号を割り振って、行政機関(社会保障、税、災害対策)にある個人情報を管理するマイナンバー制度。

確定申告にマイナンバーを記入する理由は、マイナンバー制度の目的を知ると理解することができます。

マイナンバーの目的の1つは、各行政機関が持つ個人情報が同一人物のものであるかという確認作業をスムーズするためのものです。

マイナンバー制度以前は、統一した番号がなく個人の確認に時間がかかっていました。

また、マイナンバーのメリットは行政側にだけあるわけではないのです。

行政手続きの際の添付書類が減る、行政機関の持っている自分の情報の確認がスムーズにできるなど、個人のメリットもあります。

確定申告には誰のマイナンバーが必要なのか?

2016年の確定申告からは申告書A、B どちらも第一表に本人のマイナンバーを記載することになりました。

第一表の「個人番号」と書かれている右側の枠に申告者本人のマイナンバーを記入します。
確定申告の際に必要な本人以外のマイナンバーについて、確定申告書AとBに分けてまとめておきます。

申告書Aのマイナンバー記載箇所

本人以外のマイナンバーは申告書の第二表に記入する欄があります。

配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者のマイナンバーが必要です。

また、扶養控除を受ける場合は、扶養親族のマイナンバーも必要になります。

16歳未満の扶養親族のマイナンバーは、住民税に関する事項の部分に記入する場所があります。

申告書B のマイナンバー記載箇所

申告書Bの第二表には、申告書Aにある配偶者と扶養親族に加えて、事業専従者のマイナンバーを記入する欄があります。

事業専従者とは、個人事業主と生計をーにし、申告者のもとで働き給与が支払われている親族のことです。

マイナンバーカードがある場合の確定申告の方法

マイナンバーカード(個人番号カード)のあるなしで、確定申告の際の本人確認のための添付書類が異なります。

マイナンバーカードを持っている場合は、カードの両面をコピーし、確定申告書添付書類台紙に添付します。

マイナンバーカードの現物は提出しないでください。

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されたICチップ付きのカードです。

顔写真が付いていて、免許証と同様に身分証明書として使用できます。

マイナンバーカードは、住民票のある市町村に交付申請をすることで受け取ることができます。

マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」とは異なるので注意してください。

マイナンバーカードの交付申請の方法は、マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html)で確認してください。

e-Taxを使用する場合は、マイナンバーカードの提示やコピーを提出する必要はありません。

マイナンバーカードがない場合の確定申告の方法

マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)のコピーを1通用意します。

また、身元確認書類(運転免許証、パスポート、在集カード、公的医療保険の被保険者証、身体障碍者手帳などのうちどれか1つ)のコピーも必要です。これらを、確定申告書添付書類台紙に添付します。

e-Taxを使用する場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類の提示やコピーの提出をする必要はありません。

確定申告にマイナンバーを記載しないとどうなるのか?

確定申告へのマイナンバーの記載は義務です。

けれども、制度の浸透までに時間がかかることなどが考慮され、記載漏れがあった場合でも確定申告は受理されます。

また、記載漏れや番号に間違いがあっても罰則はありませが、後日、税務署から連絡がくる場合があります。

ただし、税務署が電話でマイナンバーを確認することはありません。税務職員を装った個人情報の聞き出しなどの詐欺が報告されています。

マイナンバーを聞いてくるなど不審な電話があった場合は、税務署に連絡しましょう。

マイナンバーがわからないときは?

通知カードやマイナンバーカードをなくしてしまいマイナンバーがわからないという場合は、マイナンバー記載の住民票の写しの発行が、一番早く自分のマイナンバーを知る方法です。

もちろん、通知カードやマイナンバーカードの再発行を受けることができますが、発行までに数週間かかります。

マイナンバーは大切な個人情報なので、市町村役場に電話で問い合わせをしても教えてもらうことはできません。