身内に支払う給与を経費にする方法

身内に支払う給与は経費にできない!?

税務署へ届け出をしていなければ、個人事業主が生計をーにする身内に支払う給与を事業の経費として計上することはできません。

身内への給与は、個人事業主にとって大きな節税対策となるので、経費にする方法をしっかり覚えておきたいですよね。

そこで今回は、個人事業主が身内への給与を経費にするための届け出の方法や給与の設定方法を紹介します。

身内に支払う給与を経費にするには?

個人事業主が配偶者や子どもなど、身内に給与を支払うのは自由です。

けれども、それが経費として認められるかどうかは別の話です。

条件を満たしていない身内への給与は、家庭内でのお金の移動と考えられるので、経費として計上することはできません。

個人事業主が白色申告をしている場合は、家族に給与を支払っても経費にはなりません。

給与を経費にするためには、まず青色申告者である必要があります。

けれども、青色申告をしているだけでは、まだ身内への給与を経費と認めてもらうことはできません。

税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することによって、身内への給与をやっと経費にすることができるのです。

次からは、青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法や青色事業専従者の条件を説明していきます。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法

青色事業専従者給与に関する届出書は、青色申告承認申請書と同じく申告年の3月15日までに提出しなくてはいけません。

たとえば、2018年に配偶者に支払う給与を経費にする場合は、2018年3月15日までに届け出を提出します。

その年の1月16日以降に、身内へ給与を支払うことにした場合は、給与の支払いをはじめてから2か月以内に届け出る必要があります。

新たに個人事業となる場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出時に、青色事業専従者給与に関する届出書も提出するのが効率的です。

青色事業専従者給与に関する届出書には、個人事業主に対する青色事業専従者の続柄や仕事の内容、1日の就労時間(従事の程度)などを記入します。

とくに重要なのが、給料と賞与の金額と昇給の基準についての記入です。この届出書に記入する給料(月額)と賞与は上限ですので、必ずこの金額を払う必要はありません。

けれども、この届出書に記入した金額よりも多く支払う場合は、税務署に変更届を提出することになるので、専従者の給与は届出書を提出する前に熟考しましょう。

昇給の基準は「(専従者以外の)従業員に準ずる」とするのが一般的です。

専従者の給与の設定については、後ほど詳しく説明します。

「青色事業専従者給与に関する届出書」国税庁のホームページ:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf

 

青色事業専従者と認められるための3つのポイント

青色事業専従者として届け出をしなくては給与が経費として認められない身内の範囲は「生計をーにしている配偶者とそのほかの親族」です。

配偶者の他にも、申告者と生活をともにしている子ども、親、兄弟などの親族が考えられます。

ただ、生計をーにしている親族が無条件に青色事業専従者として認められるわけではありません。

専従者として給与を経費として計上するために、3つのポイントすべてに該当する必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書を記入する前に以下のポイントをしっかり確認してくださいね。

  1. 青色申告をする個人事業主と生計をーにしている。
  2. 申告年の12月31日で15歳以上である。
  3. 1年の半分(6か月)以上、ほかの仕事はせずに事業に従事している。

とくに3つ目は重要です。例えば、個人事業主が、妻に仕事を手伝ってもらった給料を支払うことにするとします。

もし、妻が会社員やパートで他の会社から給与を受け取っている場合は、妻に支払った給与は経費とすることは難しいのです。

親族であっても「生計をー」にしていない場合は、その他の従業員と同じ扱いになります。

ですから、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなくても、生計をーにしていない身内への給与は経費となります。

専従者への給与額を決めるときの注意点

青色事業専従者への給与が経費とできることは、個人事業主にとって節税対策の大きな核となります。

それだけに、青色事業専従者への給与額は、確定申告の際に税務署が目をつけやすいポイントでもあります。

ですから、青色事業専従者への給与金額を決める際には2つの点に注意する必要があります。

青色事業専従者として届け出ている場合、配偶者控除や扶養控除を受けることができません。

ですから、配偶者に支払う給与が年間38万円以下の場合は、個人事業主が配偶者控除を受けるほうが節税になります。

また、専従者への給与は、仕事の内容に対して妥当な金額に設定しなくてはいけません。

あまり仕事をしていないのに節税のために給与を上乗せしていると、税務調査で給与が高額過ぎると判断された場合には、経費として認められなくなることもあります。

専従者への給与の額で悩んでいる場合、求人情報などで同じ職種の給与額を調べてみましょう。

その金額を参考に専従者の給与を決めるのがおすすめです。

専従者への給与は、少なすぎては節税の効果がなくなります。

けれども、節税のためと多く支払い過ぎれば、経費と認められなくなってしまいます。

専従者給与の金額は、よく考えてから決定しましょう。