イーサリアムで儲けたら確定申告が必要?d

イーサリアムで利益を得たけれど、これには税金がかかるのでは?

と不安になっている人は多いです。

確定申告しなければならないとしたら、どれくらいの税金がかかるのか、知りたいという人も大勢います。

そこで今回は、イーサリアムなどの仮想通貨で利益を得た場合、どういった税金がどれくらいかかるのかを解説していきます。

イーサリアムは雑所得として処理される

イーサリアムやビットコインなどの仮想通貨は、以前は商品売買として消費税の8%が課せられました。

しかしこれだと、イーサリアムを使って物を買った場合、16%の消費税が発生してしまいます。

これでは二重課税となってしまうために、法律が整備されました。

2020年に東京五輪が開催されて、多くの外国人が日本へやって来ます。

そんななかで、よりショッピングがしやすいように、仮想通貨を浸透させる狙いがあります。

ビットコインのCMがテレビでも放映されるようになっています。

そのような仮想通貨を広める流れのなかで、2017年4月、改正資金決済法が施行されました。

これによって、イーサリアムなどの仮想通貨が、支払い方法として公式に認められました。

仮想通貨が有価証券に分類されるようになったわけです。

さらに2017年の7月に資金決済法が改正されて、仮想通貨による利益が雑所得として処理されるようになりました。

雑所得とは何かというと、所得税の一種です。利子や給与、退職金、譲渡、不動産などのいずれの規定にも属さないものをいいます。

仮想通貨のほかにも、アフィリエイトや年金、印税、FXなどによって得た利益も、雑所得して処理されます。

雑所得が20万円以下なら確定申告の必要はない

給与を除いて、雑所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

たとえば、サラリーマンが仕事以外で仮想通貨によって利益を得たとします。

その仮想通貨による利益が20万円以下なら、確定申告をしなくても良いわけです。

ただし例外があって、住宅ローン控除や医療費還付、生命保険料控除などを行うときは、20万円以下であっても申告の必要があります。

仮想通貨は総合課税となるのが面倒

雑所得は総合課税となるのが、面倒なところです。

たとえば、株の配当金などは、申告分離課税となるので、他の所得と分けて計算できます。

しかし、仮想通貨を始めとする雑所得は、贈号課税となって他の給与などの所得と合わせて計算します。

累進税率となって所得控除をしたうえで申告をします。

以下に累進税率と所得控除について、分かりやすく表にまとめたので参考にしてください。

仮想通貨には、所得税と住民税がかかります。

1月~12月の間に得たトータルの金額から原資を引いた金額が利益となって税金が課せられます。

利益所得税率所得控除額住民税
195万円以下5%0円10%
195~330万円10%97,500円
330~695万円20%427,500円
695~900万円23%636,000円
900~1,800万円33%1,536,000円
1,800~4,000万円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

このようになっています。

たとえば、1月~12月中の仮想通貨(イーサリアム)の利益合計が100万円の場合には、

所得税=(100万円- 0円) ×5% =5万円

住民税=100万円×10%=10万円

となりますから、税金の合計は15万円となるわけです。

1月~12月中に仮想通貨の利益合計が300万円の場合には、

所得税=(300万円 – 9.75万円)×10% =29.025万円

住民税=300万円×10%=30万円

となりますから、税金の合計は59.025万円となります。

給与所得500万円+仮想通貨利益300万円の場合をシミュレーション

仮想通貨が分類される雑所得は、総合課税だと述べました。

そこで、給与所得が500万円で、イーサリアムによって300万円の利益を得た場合にかかる税金について、実際にシミュレーションしてみます。

仮想通貨が総合課税ではなかった場合には、500万円の給与所得にかかる所得税は、

「(500万円 ― (控除額)42万7500円) × 0.2=91万4500円」となります。

この91万4500円は、会社が源泉所得税として、初めから自動的に差し引いてくれているので、厳密に計算する人は少ないです。

しかし、仮想通貨で300万円の利益を得ていた場合には、話が変わってきます。

給与の500万円と合わせて800万に対して税金が課せられることになります。

所得800万円に課せられる税率は、500万円のときとは区分が変わって23%に上がります。この高い税率が、給与所得と仮想通貨の双方にかかってくることになります。

確かに、500万円分の所得税は、会社から自動的に引かれます。しかし、それでも不足した分の税額が発生しますから、これについては別途、税務署に確定申告をしなければなりません(申告期限は翌年の3月31日)。

総合課税となった場合の給与所得にかかる税金は、

「(500万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=100万3720円」となります。

仮想通貨による利益がなかった場合(91万4500円)に比べて、8万9220円上がっています。

この不足した8万9220円を、自分で確定申告する必要があるわけです。

もちろん、かかる税金は仮想通貨の利益(300万円)に対してもあります。

これも300万円に対してではなくて総合課税として800万円の税率で計算されます。

「(300万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=54万3720円」の税金が、イーサリアムによる利益にも課せられます。

確定申告は税理士に依頼したほうが安全

今まで会社勤めをしていて確定申告を経験したことがない人が、いきなりイーサリアムで20万円を超える利益を出したからといって、間違いなく申告できるかというと、現実的にはかなり難しいと言わざるを得ません。

上記で見てきたように、仮想通貨による利益は総合課税となるので、計算がかなりややこしくなっています。

そのため、税理士に相談するのが一番リスクが少なくおすすめです。

確かに10万円前後の費用がかかってしまいますが、後のリスク回避のために必要な費用だと言えます。

たとえば、よく分からずにテキトーに申告をしてしまうと、2、3年後に税務調査が来て過少申告が発覚してしまう恐れがあります。

そうなると、過少申告税とそれまでの延滞税が発生してしまいます。余計な損失のリスクがあるわけです。

特に仮想通貨に関する法整備はまだまだ行き渡っておらず、税務署によっても対応はまちまちです。そのような不安定な状況で、あまり知識がない個人が正しい申告をするのは至難の業です。

時間も多く取られますから、不安な方は税理士に相談するのが一番です。

年末は同じように税理士を利用する人が増えますから、できるだけ早い段階で依頼をするのが良いでしょう。