副業でブログをはじめてグーグルアドセンスをサイトに貼ってみたらそれなりに収入が増えてきた。
これって確定申告しなきゃいけないの?
こんな疑問をお持ちのあなたに1からアドセンス収入が確定申告しなきゃいけないか説明します。
グーグルアドセンスって
最近、ほとんどのブログやサイトにアドセンス広告が掲載されています。
アドセンス広告は訪問者にクリックしてもらうことで報酬が発生するというものです。
そのため、一般的なブログでも訪問者が多ければ結構な収入になります。
クリックだけで報酬が入るため、初心者の方でも稼ぎやすいのが特徴です。
このようなクリック報酬型のサービスのなかでも、グーグルアドセンスは他の同じようなサービスと比べてクリック単価が高くなっていること、また訪問者に合わせた広告が自動で配信され切り替わるために、普通の広告よりもクリックされやすいことが魅力です。
会社員の副業としてブログやアフィリエイトサイトを運営する人が増えてきていますので、アドセンス広告のサービスを利用して収入を得ている人も増えています。
では、このようなブログやサイトから収入を得ようと考えた時、その収入に対して確定申告はどういった時に必要なのか、またどのように行っていくのかを見ていきましょう。
いざ収入が得られた時に、確定申告で慌てないよう事前に把握しておくことが大切です。
確定申告のための所得税の仕組み
確定申告には「利益の計算」と「税金の計算」の2つが必要になります。
税金は利益に対してかかってきますので、まずは利益の計算が必要です。
利益の大きさによって税金は変わりますが、利益の計算をするためには収入と経費の集計をしなければいけません。
青色申告・白色申告どちらをする場合でも、必須となるのが帳簿の作成です。
帳簿なんてつけたことがないという人も、簡単なものでいいのでまずつけてみましょう。
項目ごとに「日付」「金額」「内容」の3つを記録すればよいだけです。
お小遣い帳や家計簿とほとんど変わりませんので、深く考えなくても大丈夫でしょう。
その際経費として認められるものが多い方が、かかる税金を抑えることができますので、領収書などは絶対に保管しておくようにしましょう。
利益の計算ができたら次に税金の計算です。
かかる税金は基本的に会社員と同じです。「所得税」「住民税」「個人事業税」などです。売り上げが1000万を超えた場合は「消費税」を支払う必要が出てきます。
アドセンス収入は確定申告しないといけないの?
さっそくですが、アドセンス収入は確定申告しなければならないのか、について説明します。
結論は原則確定申告をしなければなりませんが、収入が少額なら確定申告不要です。
確定申告が必要な人に該当するならしないといけません
ブログ・サイト運営などで収入を得た場合、確定申告が必要かということですが、原則として収入があった場合はどんなに少額でも確定申告が必要です。
ただし、副業でアドセンス収入がある場合には、給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下である場合には確定申告をする必要がありません。
ただし住民税の申告は必要です
ちなみに副業の所得が20万円以下なら確定申告しなくてもいいと聞いたことがある人もいるでしょう。
確かに20万円に届かなければ税務署には提出しなくても大丈夫です。
つまり、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。
申告しなくていいのは所得税だけとなっています。副業が20万円以下だから確定申告しないでいると、住民税で申告漏れとなってしまいますので、住民税だけは申告が必要だということを覚えておきましょう。
また、確定申告を行った場合は、税金の申告は税務署にだけ提出すれば大丈夫です。
税務署に提出した確定申告の情報は市町村に回って、市町村側で住民税を計算してくれます。
確定申告をしないと税務署にバレます
税務署はネットからの収入にもしっかりと目を光らせています。
よく税務署はITやネットに弱くアフィリエイトなどの収入はバレにくいと言う人がいますが、税務署にはネット収入を専門的に調査する調査官(情報技術専門官)もいます。
彼らはネットビジネスでの収入について集中的に調査しているため、その分野にかなりの知識を有しています。
ごまかしたり隠したりということはまずできないといってよいでしょう。
収入ができたら必ず確定申告をするようにしましょう。
無申告でいると後々大変なことになりますので避けるべきです。
サラリーマンの副業はどうすれば会社にバレないの?
アドセンスで収入を得ている方は、多くの方がサラリーマンで、副業としてブログを運営しています。
確定申告をしなければならないのはわかっているんだけど会社には副業をしていることを知られてたくない。
そんな場合には、確定申告書第2表の住民税の欄「自分で納付」に◯を付けることで給与所得以外の所得に係る住民税は自分の家に届くようになり、自分でコンビニなどで納付をすることができます。
アドセンス収入は事業所得?雑所得?
副業でブログ運営やサイト運営する際に確定申告をするにはどうすればよいでしょうか。
まず、気をつけなければいけないのが青色申告です。
青色申告は、事業所得でないと受けられないのでブログやサイト運営を本業としている人でないと受けることができません。
これは副業が赤字になったときに、副業を事業所得にして給与所得と通算して還付を受けることができないという理由からです。
ブログ運営やサイト運営が副業か本業かは明確な基準がなく判断は非常に難しいものになりますが、社会通念に応じて対応していくというのが今の現状です。
つまり、会社員として給与所得を得ながらブログ運営やサイト運営で収入がある場合は、青色申告ではなく、雑所得として白色申告をすることになります。
しかし本業、副業に関わらず、利益に対して税金がかかるのは同じです。実態にあった申告をするのが良いでしょう。
副業を赤字にして還付申告するのは危険!
ただし、サラリーマンで給与所得があって、アドセンス収入は経費がかかり赤字の場合、給与所得と事業所得を通算して、多めに源泉徴収された金額を還付してもらうように申告するのは、過去に否認事例があるのでしないほうが無難です。
アドセンスの仕訳例
では、アドセンス収入の仕訳の例を掲載しておきます。
クラウド会計で自動経理ができるようになったとはいえ、自動経理はまだまだカンペキではありません。
最低限自動経理で上がってきた仕訳をチェックして正しいか判断できるようにして置かなければならないのです。
グーグルアドセンスの売上確定処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収入金 | 10,000 | 売上高 | 10,000 |
グーグルアドセンスの入金時の処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
普通預金 | 9,760 | 未収入金 | 10,000 |
支払手数料 | 240 |
アドセンスの入金を保留して売上を翌期にまわせる?
アドセンスで稼いだけどまだ口座に入金されていない場合には、翌期の売上に回せるのでしょうか。
翌期計上はできない!
基本的に翌期計上は出来ません。
売り上げはアフィリエイト収入やアドセンス収入などの1月分から12月分の1年分を集計して計算します。
グーグルアドセンスの場合は、8000円に達するまでは入金されませんが、8000円未満であっても収入が発生していたら集計が必要になります。
まとめ
非常に面倒に感じる確定申告ですが、税金を支払うために行う大切なものです。
無申告はもちろん、節税を考えて動くよりも素直に税金を支払った方が結果的にお金が残ります。
せっかくの副業での収入を活かすためにも確定申告は正確に行っておきましょう。