合同会社って設立するのに最低何人必要なんだろう。
こんな疑問に答えます。
この記事を書いている僕は先日、合同会社を設立して代表社員をやっています。
合同会社設立の際には何人必要なのか、社員・業務執行社員・代表社員はそれぞれ何人必要なのか調べました。
合同会社設立に必要な人数は1人からOK
結論から書くと、合同会社は1人でも設立できます。
また、株式会社であっても1人での設立は可能ですが、1人で事業を行っていき、今後も従業員を増やしていく予定がないのであれば合同会社の方がおすすめです。
合同会社をおすすめする理由は次の3つ。
- 設立・維持等にかかる費用の違い
- 運営における違い
- 知名度の違い
を以下で説明していきます。
設立・維持等にかかる費用の違い
一人での企業の場合に合同会社をおすすめする一番の理由が、費用面での違いです。
会社の設立にかかる費用について、法務局への登録免許税も株式会社より合同会社の方が安いこと、合同会社は公証役場での定款認証費用がいらないことから、合同会社の方が金額が安くなります。
維持にかかる費用についても、株式会社では役員ごとに法務局へ役員変更登記をする必要がありますが、合同会社では役員の任期がないため、それにかかる費用も必要ありません。
また、株式会社では決算公告をすることが義務付けられていますので、官報広告をする場合などはその費用も発生します。
税金の違い
コストに関しては合同会社の圧勝でしたが、税金に関してはどうでしょうか。
実は、合同会社と株式会社は、どちらも同じ法人として扱われますので、税金面では違いはありません。
運営における違い
株式会社は「所有と経営が分離」しているのに対し、合同会社は「所有と経営が一致」している会社です。
これは出資者と経営者が同じかどうかということです。
一人で起業する場合は所有(出資者)と経営(社長)が必然的に一致するので合同会社が向いているといえます。
ただし、会社の設立後に、新たに社員の雇用などを考えている場合は注意が必要です。
詳しくは次の知名度の違いで説明します。
知名度の違い
知名度については、圧倒的に株式会社に利があります。
合同会社は株式会社と比べると知名度が低く、一般的な信用という点については、株式会社に劣っているといえるでしょう。
あなたが就職活動なら、無名の「合同会社○○○」なんて名前の会社に就職したいでしょうか。
AppleやAmazonの日本法人である合同会社であれば、就職したいと思うでしょうが、よくわからない上に株式会社でもないとなると、積極的に就職しようとは思わないでしょう。
要するに合同会社は知名度が低く、従業員採用してのハードルを抱えています。
ただ、税務上のメリットなどを目的に起業を考えている場合には、あまり気にしなくても良いでしょう。
会社を一人で設立する場合のまとめ
合同会社は1人で設立することが出来ます。
株式会社も1人で設立できますが、1人で会社を設立する場合で今後も規模拡大していく予定がない場合は合同会社のほうが運営コストの点でメリットがあります。
逆に上場を考えている場合や従業員を雇って規模を拡大していくつもりなら、株式会社を設立するほうが良いですね。
合同会社で必要な役員の人数は何人?
合同会社は1人で設立することが出来ます。
合同会社を設立するには財産を出資して、会社の所有者になります。
会社の所有者のことを「社員」と言います。
この社員もいくつかいくつか種類があります。
- 社員
- 代表社員
- 業務執行社員
社員
合同会社の社員は、会社に資本を出資し、かつその会社の経営に参加する人のことです。
社員と聞くとイメージが湧きにくいですが、株式会社であれば「株主」と呼ばれている人に近い意味合いになります。
社員は出資者なのでいなければ合同会社は設立できません。
また、社員はお金でもモノでも、何かしらの出資をしなければなることが出来ません。
社員≠従業員
ちなみに合同会社の「社員」は出資者という意味ですので、従業員ではありませんのでご注意を。
一般的に従業員のことを社員と呼んでいることが多いですが、意味が違います。
合同会社の社員は出資者、役員の意味合いで、株式会社で言うところの株主、取締役なのです。
代表社員
代表社員は、合同会社の社員の代表です。決定権(代表権)を持っています。
1人で合同会社を設立する場合には、その設立した人が自動的に代表社員になります。
複数名で合同会社を設立する場合には、代表社員をきめなければ全員が代表権をもつ社員になってしまいます。
対外的に代表者がたくさんいると混乱するので、代表社員を決めるのがおすすめです。
業務執行社員
合同会社の社員は、原則として全員が経営に参加します。
経営に参加させたくない社員がいる場合には、業務執行社員を決めることで、経営に参加する社員と参加しない社員を色分けすることが出来ます。
業務執行社員は、経営に参加する社員のことをいいます。
株式会社でいえば取締役にあたるポジション。役員といわれる人のことですね。
定款に「業務執行社員になるのはこの人です」と記載していれば、その人は業務執行社員ということになります。
合同会社に必要な役員の人数まとめ
合同会社の役員の種類は「社員」「代表社員」「業務執行社員」の3種類。
原則社員は全員が経営に参加しますが、代表社員を決めることで対外的な決定権を明確にできます。
また、業務執行社員を決めることで合同会社の経営に参加する社員と参加しない社員の色分けすることが出来るようになります。