合同会社、株式会社を設立したらやるべき税務署への手続き

合同会社の設立が終わってひと安心。
他にしておかないといけないことはないのかな?

こんな疑問に答えます。
合同会社は設立したらそれで終わりではありません。
お役所はいかんせん縦割りですので、設立の届出を税務署にも提出したり、税制上の特典を受けるための青色申告の申請を出したりしなければなりません。
この記事では会社の設立後の税務関係の手続きを一通りまとめました。

設立後の税務関係の手続き

設立後に提出すべき税務関係の書類は以下のとおり。
結構たくさんあって面倒ですがひとつひとつ確認してくださいね…

法人設立届出書

「法人設立届出書」は法人を設立したときに提出するものです。
提出先は所轄の税務署へ。
添付書類が必要です。

  • 登記簿謄本定款の写し
  • 設立時の貸借対照表
  • 株主名簿の写し
  • 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類

期限は会社設立から2か月以内。のんびりしてるとすぐに来ちゃいます。

個人事業の開廃業届出書

個人事業主から法人になる場合は、個人事業主の廃業届も提出します。
提出先は所轄の税務署。
期限は廃業の事実があった日から1か月以内です。

法人税の青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は、青色申告を受けるためには提出しなければなりません。
提出先は所轄の税務署。
期限は設立から3か月以内、設立から3か月以内に事業年度が変わる場合は事業年度内に提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員や役員に給与を支払う場合は提出する必要がある「給与支払事務所等の開設届出書」。
これを提出すると源泉所得税関係の書類が郵送されてきます。
提出先は所轄の税務署です。
期限は最初の給与支払い日までに提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与を支給する人が10人以下の場合は、この届出を出せば源泉徴収した所得税の納税が年2回にできます。
提出先は所轄の税務署。
期限は特になくて、特例を受けたいと思ったときですが、会社設立と同時に出しておくといいかと思います。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を法定の評価方法以外の評価方法で行いたいときは「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しましょう。
提出先はこちらも所轄の税務署。
期限は最初の確定申告まで(最初の決算日から2か月または3か月)です。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産を法定の償却方法以外の償却方法で償却したいときは「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。
提出先はこちらも所轄の税務署。
期限は最初の確定申告まで(最初の決算日から2か月または3か月)です。

地方に出す法人設立届

各都道府県の税務事務所と市区町村役場にも法人設立届を提出します。