【仕訳例あり】合同会社設立前に支払った費用は経費になる?

合同会社を設立して会計帳簿を作り始めている。
設立前後に支払ったものの処理がよくわからないので教えてほしい。
合同会社設立前に払っている費用は会社がまだできてないので経費にできないのかな?

こんな疑問に答えます。
この記事を書いてる僕は、合同会社設立を設立して代表社員をやっています。
また僕は税理士でもあるので会計処理についてもプロです。
合同会社設立前に支払った費用は事業に必要なコストなので経費として認められます。

合同会社設立前に支払った費用って?

合同会社設立前に支払っている費用なんてあったかな?

このように思われてるあなたはよく思い出してみて下さい。
下記の費用はおそらく払っているはずです。

  • 登記申請時の登録免許税60,000円
  • 印鑑証明書の取得手数料
  • 印鑑の購入代金
  • 専門家報酬

登記申請の際に必要な登録免許税(収入印紙)60,000円は必ず合同会社設立前に支払いをしているはずです。
そのほか会社設立手続きを専門家に依頼した場合には、専門家に支払う費用についても合同会社設立前に支払っていることがあるかと思います。

設立前の費用の勘定科目は「創立費」

設立前の費用は「創立費」で処理します。
設立前の費用は当然ながら設立第1期にしか出てきません。
個人事業主のときから自分で経理していても、なれていない取引は勘定科目をどうするのか迷いますよね。

創立費は5年にわたって経費に

創立費は「費」とついていることからそのまま経費になると思いがちですが、5年で経費にしていくのが基本です。
創立費は設立前に1度だけ支払う費用ですが、この支払いの効果は設立第1期だけではなく第2期、第3期、その先まで及ぶという考え方から第1期だけの経費にするのではなく複数の期間に渡って経費化していくということになっています。
創立費の効果が何年先まで影響があるのかは実際には分からないため便宜的に5年均等で経費にしていくということになっています。

創立費の仕訳例

仕訳例についても説明しておきます。

設立第1期の仕訳例

例えば、登録免許税60,000円を支払っている場合は以下のように仕訳しましょう。

借方金額貸方金額
創立費60,000現預金60,000

日付は設立の日で問題ないです。
資本金の現預金が足りなければ社長個人からお金を借りて支払ったという処理をします。
その場合は、現預金を役員借入金に変更します。

決算での仕訳例

創立費は5年間で経費にしていくというルールが基本になっているので毎期決算のときに経費にする処理が必要になります。
決算での仕訳例は下記のとおり。

借方金額貸方金額
創立費償却12,000創立費12,000

freeeでの入力例

クラウド会計freeeでの仕訳入力例を載せておきますね。

「支出」、決済は「完了」、口座は現金、発生日は設立の日、勘定科目は創立費、備考欄に何の支払いなのかわかるように登録免許税と入力しておくと後で見たときによくわかります。

合同会社設立前に支払った費用の会計処理まとめ

合同会社設立前に支払った費用でも、事業に必要なものは経費にできます。