2017年は仮想通貨の年になりましたね。
ビットコインの相場が一年で20倍を超えました。
ビットコイン以外のたくさんの仮想通貨が出てきました。
なかには、おくりびと(資産一億円超え)の方もいてどうやって確定申告したらいいのか分からない方もいると思います。
でも、大丈夫。
このブログを見れば仮想通貨の確定申告が分かります。
結論から言えば、原則ビットコインをはじめとする仮想通貨取引での利益は確定申告が必要です。
ただし、場合よっては確定申告が不要になることもありますので、あなたの状況に応じて判断する必要が有ります。
仮想通貨の利益は雑所得
国税庁は下記のように仮想通貨の利益の取扱いを発表しました。
仮想通貨(ビットコイン)を利用して生じた利益は所得税の課税対象で、その利益は原則雑所得になるとのことです。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
したがって、ビットコインなど仮想通貨で儲けたら雑所得として税務署に申告しなければならないのです。
そもそも確定申告とは
普段はサラリーマンをやっていて、今年はたまたまビットコインで利益が出たという方は、確定申告をしたことが無いと思います。
そもそも確定申告は、1月1日〜12月31日までの間に稼いだ利益(所得)にかかる税金を計算して税務署に申告・納付する手続きになります。
期限は前年分所得を翌年3月15日までに申告納税
1年間の利益を集計して、税金を計算したら、確定申告書という書類を作成して、翌年3月15日に所轄の税務署に提出します。
計算した税額は同じく3月15日までに納税をします。
ちなみに3月15日が休日の場合は翌営業日が申告期限になります。
確定申告が必要なひと
世の中には確定申告が不要なひとがいます。
サラリーマンは確定申告していないですよね。
普通のサラリーマンは確定申告しなくてよいと法律で決まっているからなんです。
では、どんな人が確定申告をしなければならなくて、どんな人がしなくていいのか見てみましょう。
下記の人は確定申告の必要があります。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
注目すべきは2と3の「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」です。
仮想通貨の利益は雑所得になります。
この仮想通貨の利益が20万円を超えた場合、普段は年末調整で税金計算が終了しているサラリーマンの方は、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えるので確定申告が必要になります。
逆にサラリーマンの方で仮想通貨の利益が20万円を超えなかった方も確定申告の心配をされていたかと思いますが、所得税の確定申告をする必要は無いということになります。
仮想通貨の雑所得の計算方法
仮想通貨の利益は雑所得になり、原則確定申告が必要であることは理解していただけたかと思います。
ここからはビットコインをはじめとする仮想通貨の利益(所得)の計算方法を説明します。
これがわかれば、仮想通貨による儲けを正しく計算でき、そして所得税の額も正しく計算出来るということになります。
仮想通貨を購入して値上がりしたときの税金
ビットコインをはじめるには、まず取引所でビットコインを購入しなければ何もはじまりません。
まずは仮想通貨を購入したときの処理を説明します。
といっても仮想通貨を購入しただけでは税金はかかりません。
例えば次のような取引があったとします…
2017年3月9日:4ビットコイン買った。
手数料込みで2,000,000円であった。
12月31日時点の価値は5,000,000円であった。
こんな場合、値上がり益に所得税がかかるのかと思いがちですが、これだけでは所得税はかかりません。
ビットコインの状態で持っていて利益が確定していない時点では、そもそも納税者にお金がなく税金を払ってもらえないかもしれません。
なので、利益が確定してから税金を払ってもらおうということで、ビットコインを購入して利益が出たまま持ち続けているだけでは税金はかかりません。
仮想通貨を売却したときの処理
仮想通貨を売却したときの処理を説明します。
仮想通貨を売却した際の所得は、下記の算式で計算します。
所得金額=売却価額−必要経費
この算式の必要経費については下記のように計算します。
必要経費=(ビットコインの取得価額÷取得したビットコイン数)×支払ビットコイン数
ビットコインの取得価額は購入時点の時価を使います。
この計算方法は、仮想通貨でモノを購入するときや、保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換するときも使えます。
例えば…
3月9日:4ビットコイン買った。
手数料込みで2,000,000円であった。
5月20日:0.2ビットコイン(手数料込み)を110,000円で売却した。
このような場合、利益が確定するので、その利益の計算をしなければなりません。
計算方法は上の計算式(所得金額=売却価額−必要経費)に当てはめるだけです。
売却価額は110,000円ですのであとは必要経費を計算するだけですね。
必要経費の計算は下記ですので当てはめます。
(ビットコインの取得価額÷取得したビットコイン数)×支払ビットコイン数
(2,000,000÷4BTC)×0.2BTC=100,000円
そして所得金額は…
110,000円ー100,000=10,000円
これで所得が計算できました。
仮想通貨で商品サービスなどを購入した場合の税金
ビットコインをはじめとする仮想通貨はそもそも通貨ですから商品やサービスの決済手段として使えます。
例えば…
9月28日:155,000円(税込み)の商品を0.3BTC(支払手数料を含む)で購入した。
このような場合もビットコインを売却する場合と大きく異なる点はありません。
所得金額=売却価額ー必要経費
この算式に当てはめていくだけです。
まず売却金額は155,000円ですね。
必要経費は下記の算式で計算しますので、これに当てはめてみましょう。
(ビットコインの取得価額÷取得したビットコイン数)×支払ビットコイン数
(2,000,000 円÷4BTC)×0.3BTC=150,000円
所得金額=155,000円ー150,000円
所得金額は5,000円となります。
仮想通貨と他の仮想通貨との交換取引
たとえば、ビットコインでイーサリアムを買ったとき。
日本円に換金していないから税金はかからないんじゃないか?と思っている方もいるかもしれません。
この点について国税庁が事例とともに取り扱いを説明しています。
例えば…
11月2日:イーサリアム購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)を購入するときに1ビットコイン(支払手数料を含む。)を決済に利用した。
この場合の所得の金額は、イーサリアムの時価と1ビットコインの取得価額の差が所得の金額になります。
イーサリアムの時価とビットコイン1BTCの取得価額の差額は利益が確定しているので税金をかけましょう、ということですね。
仮想通貨の必要経費(取得価額)は?
仮想通貨投資をやっていると、購入するタイミングは一度だけではなく、何度も買ったり売ったりを繰り返すことが多いです。
そうすると、いろんな値段で同じ種類の仮想通貨を購入することになります。
ここで発生する問題は、仮想通貨を売却したときにマイナスする必要経費をいくらで計算するのかという問題です。
仮想通貨の取得価額は原則は移動平均法という方法で継続して適用することを条件に総平均法という方法を使っても計算できます。
例えば下記のような取引…
3月9日:2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月20日:0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。
9月28日:155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11月2日:イーサリアム購入(決済時点におけるイーサリアムの時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11月30日:1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。
12月15日:1ビットコイン(支払手数料を含む。)を売却した。
移動平均法の場合
5月20日に売却した0.2BTCの取得価額は…
2,000,000円÷4BTC×0.2BTC=100,000円
9月28日に支払った0.3BTCの取得価額は…
2,000,000円÷4BTC×0.3BTC=150,000円
11月2日に支払った1BTCの取得価額は…
2,000,000円÷4BTC×1BTC=500,000円
12月15日に売却した1BTCの取得価額は
(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)×1BTC=633,334円
総平均法の場合
5月20日に売却した0.2BTCの取得価額は…
(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×0.2BTC=120,000円
9月28日に支払った0.3BTCの取得価額は…
(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×0.3BTC=180,000円
11月2日に支払った1BTCの取得価額は…
(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×1BTC=600,000円
12月15日に売却した1BTCの取得価額は
(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×1BTC=600,000円
仮想通貨が分裂したら?
仮想通貨は分裂という現象が発生します。
過去にあった具体例としては、ビットコインが分裂して「ビットコインキャッシュ」というものができました。
1BTCもっていた人に対してビットコインキャッシュを1BCH自動的に配布されました。
このとき問題なのはビットコインキャッシュの取得価額ですね。
ビットコインを持っていただけで自動的に手に入ったわけですから。
元のビットコインの取得価額を分割するのか、それともタダでもらったからゼロ円なのか。
結論としては、分裂によって取得した仮想通貨(ビットコインキャッシュ)の取得価額はゼロ円となります。
分裂時点においては取引相場がなく、その時点における時価はゼロだからという理屈らしいです。
仮想通貨の利益が雑所得以外になる場合
仮想通貨の利益は原則として雑所得になると説明してきましたが、この原則以外になるのはどんなときなのか。
あなたも気になりますよね。
例えば事業上の決済手段としてビットコインなどの仮想通貨を利用した場合。
この場合には仮想通貨の相場の変動で利益が発生していたとしても、事業に付随する利益として事業所得になります。
事業上の決済手段として利用したいのに決済のたびにイチイチ事業所得と雑所得を分けて計算するのはナンセンスですもんね。
仮想通貨で損したら損益通算はできる?
仮想通貨は2017年はずっと上り調子で飛ぶ鳥も落とす勢いで相場が上がり続けました。
ですが、これからも好調が続くとは限りません。
仮に仮想通貨投資に失敗して損した場合、どんな取扱いになるのでしょうか。
たとえば他の所得と損益通算するなどの救済措置はあるのでしょうか。
結論としては、仮想通貨での損失は損益通算はできません。
雑所得同士の内部通算はできますので、例えば毎年個人年金を受け取っているひとの場合は個人年金の所得とビットコインの損失を内部通算する、ということは可能です。
仮想通貨のFX(証拠金取引)の税金はどうなる?
仮想通貨投資には普通に投資するタイプのものもあればFXという方法も有ります。
普通のFXは雑所得だけれども、申告分離課税で利益に対して約20%の課税で終了します。
また、普通のFXで損をした場合には一定の要件のもと損失を3年間繰り越すことができます。
一方、ビットコインをはじめとする仮想通貨のFX取引をした場合には、このような措置はなく通常の雑所得になります。
したがって、税率は約20%ではなく、総合課税の超過累進税率(最大約45%)、また損失の3年間の繰越もありません。
仮想通貨の確定申告をしなかったら後で重い罰則が…
仮想通貨で得た利益を確定申告しなくてもバレないんじゃないか。そう思っているあなた。
確かにすぐにはバレないかもしれません。
しかし、税務署は過去5年分の申告について調査し納付した税金に誤りがあった場合には追加で税金を払うように更正という手続きをとることができます。
また悪質な場合には過去5年ではなく過去7年間、更正を行う権限を持っています。
税金を払わないでおこうと確定申告をしなければ7年間もバレないように身を潜めなければなりませんし、無申告がバレないとも限りません。
さらに期限内に申告しなかった場合には、加算税といって申告が遅れたことに対する罰金と納税が遅れたことに対する利息を本来支払うべきであった税金に加算して納付しなければなりません。
計算が正しいか不安であれば専門家に相談しましょう
- 仮想通貨の税金については理解できたが正しいか不安
- そもそも忙しくて確定申告をしている暇がない
そんなあなたは税理士にお願いしましょう。申告しないよりはお金を払ってきっちり申告しておいたほうが後々安く済みます。
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