確定申告を終えて一息ついたら、書類を整理・保存しましょう。
帳簿書類には保存期間あり
なぜ帳簿書類を整理・保存するのかというと帳簿書類には保存期間が法律で決められているからなのです。
最長7年と覚えておこう
書類によって保存期間は異なりますが、最長のもので7年になります。
確定申告の申告期限から7年ですので、28年分の確定申告の資料であれば、平成29年3月15日に申告期限を迎えて、そこから7年経った平成36年3月15日に保存期間の満了を迎えるということになります。
保管方法の例
書類保管の例をご紹介します。
整理・保管は一年ごとにしよう
まず、整理・保管は毎年ちゃんとしましょうということです。
整理や保管なんてものは面倒な作業なので放置しがちです。
放置しているあいだに、年度がぐちゃぐちゃになったりします。
税務調査は対象年度は何年分から何年分までという形で調査されます。
資料がごちゃ混ぜになっていると経理も適当なのではないかと怪しまれる可能性があります。
年度が混ざらないように毎年ちゃんと整理・保管しましょう。
ダンボールに一年分まとめて保管
書類は1年分をまとめてダンボールに入れて保管すると、書類の在り処がバラバラにならずにすみます。
箱に廃棄予定日を記載しておくと
何年も続けていると保管期限が過ぎたのか、まだ過ぎていないのかわからなくなってきます。
箱に廃棄予定日を記載しておくと保管期限が過ぎたかどうかすぐに分かりますし、迷いなく箱ごと捨てることができます。
領収書は月ごとに分けておこう
領収書は1年ごとだと見たい領収書をすぐに見つけられなくなるので月ごとに分けて保管しておきましょう。
ファイリングはしなくてもOK
領収書をスクラップブックなどにファイリングするのは手間がかかり時間がもったいないです。
月ごとに封筒やクリアファイルなどに入れて保管しておけば十分です。