青色申告と白色申告の違いって?

「青色申告」とか「白色申告」とかよく聞くけど何がちがうのかよくわからない…

そんなあなたに白色申告と青色申告の違いについてお話します。

結論を先にお伝えすると、青色申告の方がメリットが大きいということです。

白色申告の特徴

白色申告の特徴をまとめておきます。

白色申告の手続き

白色申告の適用手続きは必要ありません。

確定申告が必要な人で、青色申告の手続きをしていない人は自動的に「白色申告」が適用されます。

帳簿の保存が必要

事業を行っている方や不動産収入がある白色申告適用者は帳簿の保存が必要になります。

簡易簿記でオッケー

帳簿は簡易簿記が認められていて、一年間の収入を集計して、この収入を得るために必要だった経費を集計、収入から経費を控除して所得を計算してもいいことになっています。

白色申告者には帳簿の保存が義務付けられていない時代がありました。

帳簿が不要というメリットが過去は存在したのですが、今は帳簿の保存が義務化されメリットはあまり大きくありません。

収支内訳書の作成が必要

白色申告の場合に確定申告書に添付が必要な書類は「収支内訳書」という書類です。

青色申告の特徴

白色申告の特徴を理解したところで次は青色申告の特徴について説明します。

青色申告の手続き

青色申告は白色申告と異なり、自動的に適用を受けることはできません。

「青色申告承認申請書」という書類を、所轄の税務署へ提出する必要があります。

「青色申告承認申請書」については提出期限があり、期限内に提出をしなければその年は青色申告が受けられませんので注意が必要です。

個人事業主が青色申告を受ける場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

新たに事業をはじめた場合には、原則はその事業を開始した年の3月15日が期限ですが、1月16日以後に事業を開始した場合には、事業開始から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

帳簿の保存が必要

白色申告でも帳簿の保存が義務付けられているので当然青色申告でも帳簿の保存が必要です。

青色申告では作成する帳簿によって得られる特典が2種類あります。

具体的には簡易簿記と複式簿記とで異なります。

青色申告特別控除で所得減

青色申告の場合、一定額所得から控除できる特典があります。

簡易簿記なら10万円控除

簡易簿記の場合、所得から10万円控除することが出来るメリットがあります。

簡易簿記とは収入と経費のみ集計するだけの帳簿の付け方で比較的簡単に作成することができます。

複式簿記なら65万円控除

複式簿記で帳簿を作成すると所得から65万円控除することが出来るメリットがあります。

複式簿記ですので収入と経費だけではなく資産と負債についても記帳していく必要があるので、難易度が上がり、より正確さを求められますが、65万円控除という特典が得られるのが大きいです。

純損失の繰越し・繰戻し

赤字になったときには赤字を3年間繰越すことができます。

また、前年が黒字で赤字になってしまった場合、前年の所得から損失を控除して税金の還付を受けることができます。

青色専従者給与

「青色専従者給与に関する届出書」を提出することにより、生計を一にする家族への給与を全額経費にすることができます。

30万円未満の設備投資は一括経費計上

たとえば20万円のパソコンを買った場合には、一度に経費に計上することはできません。

いったん資産に計上して減価償却という方法で何年かに分けて経費に計上する必要があります。

青色申告の場合、30万円未満の支払いであれば、本来減価償却すべきものでも一度に経費として計上することができます。

貸倒引当金が計上できる

貸倒引当金の計上ができるようになります。

貸倒引当金とは、債権が回収できなくなるリスクに備えて債権の一部前もって経費に計上できる仕組みです。

白色申告と青色申告の違いまとめ

白色申告と青色申告の違いについて理解できましたでしょうか。

最後に表形式でまとめておきます。

白色申告

青色申告(10万円)

青色申告(65万円)

手続き

不要

期限内に青色申告承認申請書を提出

期限内に青色申告承認申請書を提出

帳簿の作成

簡易簿記(PLのみ作成)

簡易簿記(PLのみ作成)

複式簿記(PL・BSともに作成)

特典

無し

所得から10万円控除

所得から65万円控除