【仕訳例あり】アクセストレードからの収入は確定申告が必要?

インターネットが発達して、従来新聞雑誌やテレビ・ラジオだった広告媒体がネットにも広がってきました。

個人でもブログなどに広告を掲載して収入を得るアフィリエイトが普及し、個人と広告主を仲介するアフィリエイト業者の1つがアクセストレードです。

この収入を得た場合、確定申告は必要でしょうか?

アクセストレードからの収入が確定申告が必要になるかのチェックポイント

所得は収入から経費を差し引いて計算

確定申告を行うにあたっては、1年間のアクセストレードの収入だけでなくかかった経費も集計して計算しないと、税金を支払うことになった場合損をしてしまいます。

確定申告を行うにあたって、所得の金額を下記のように計算します。

収入金額 - 必要経費

アクセストレードなどのアフィリエイトを行う場合は、必要経費にパソコン代・電気代・通信費、ブログを書くのに書籍で知識を仕入れている場合は書籍代、クラウドソーシングでライターなどを使っている場合は外注費を入れることができます。

所得38万円以下の場合

上記の所得からさらに所得控除額をマイナスして課税所得を計算し、税率をかけて所得税額が計算されます。

所得控除には医療費控除や生命保険料控除など医療費・保険料などの支払い状況に応じて活用できるものがありますが、誰でも差し引ける基礎控除額が38万円あります。

専業主婦などアクセストレード以外収入が無い方で、「収入―必要経費」を計算して38万円以下であれば、基礎控除額を下回りますので所得税が0円になります。

この場合確定申告の必要はありません。

年収103万円以下は扶養の範囲内とよく言われますが、これは給与所得の必要経費にあたる控除額が給与収入103万円に対しては65万円あり、差引き38万円になるからです。

パートタイム収入とアクセストレードの収入両方ある場合、給与年収は103万円からもう少し下がらないと、合計所得金額が38万円以下にならない点は気をつけてください。

なお住民税非課税の範囲は合計所得金額35万円以下ですので、35万円超38万円以下の場合は住民税の申告が必要になります。

勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

一方年末調整が行われるサラリーマンの場合、給与以外の「所得」(収入―必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、アクセストレードの所得を含めて申告しなければなりません。

本業か副業かでも異なる所得分類

概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

目安としてアクセストレードより従事時間が多い場合は雑所得、アクセストレードのほうに時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

フルタイム勤務の片手間でやるか専業でやるのであればわかりやすいのですが、パートタイム労働と掛け持ちするようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいでしょう。

所得分類の違いがどのように影響するのか?

事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより所得からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

なお、青色申告の控除を行った結果事業所得が0円だったとしても、確定申告をしない限り受けられない特典であることには気をつけてください。

また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

確定申告を行うにあたって

確定申告の手続き・期限

1年間の所得を計算した上で確定申告書を作成し、翌年の3月15日までに税務署に提出します。書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

また、アクセストレード以外の所得があればそれを証明するもの(給与所得であれば源泉徴収票)も必要です。

確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

未提出の場合は?

確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネットを活用した収入に対する脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

無申告の疑いがある人には税務調査を行い、確定申告書の提出を求めてきます。

この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

悪質な場合は本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

アクセストレードの仕訳例

アクセストレードによるアフィリエイトが事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

アクセストレードからの収入の仕訳例

例えば2017年11月の確定報酬が54,000円(消費税込み)となった場合を考えます。

報酬確認画面では税抜価格50,000円で表示されていても、税込みの金額で下記の仕訳を入力します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 54,000 売上 54,000

その後、指定の銀行口座に入金された場合に、下記の仕訳を入力します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 54,000円 売掛金 54,000

かかった経費の仕訳例

次に経費の仕訳例ですが、アフィリエイトに関する書籍3,000円を現金で購入した場合は、次のように仕訳を入力します。

借方 金額 貸方 金額
新聞図書費 3,000 現金 3,000

また、インターネット通信費を2,000円口座で引き落としたとします。

うちアフィリエイトにかかるパソコン使用分として30%と見積もった場合、下記のような仕訳になります。

借方 金額 貸方 金額
通信費 600 普通預金 2,000
事業主貸 1,400

ソフトによっては、期中は全額を経費計上し、年末まで入れ終わった時点で勘定科目ごとにパーセンテージを見積もって、確定申告前に一括で事業主貸に振り替える機能を持ったものもあります。