開業前に知っておくべき個人事業主の4つの税金

開業準備を進めている個人事業主予備軍のあなた!

個人事業主にかかる税金は所得税だけではありませんよ。

所得税以外にかかってくる税金について説明するので、覚えておきましょう。

所得税

まずは、みんなご存知「所得税」です。

所得税の申告期限

1月1日〜12月31日までの儲けを翌年3月15日までに計算して申告・納税します。

所得税の課税対象

所得税の課税対象は1年間の所得に対して課税されます。

所得とは「収入ー経費」のことを言います。

所得税の税率

所得税の税率は以下の通り。

下は5%から上は45%までの超過累進税率となっています。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

住民税

次は「住民税」です。

住民税は、地方税で所得税と同じく所得(収入ー経費)に対してかかってくる税金です。

個人事業主の場合、住民税は1年間の住民税を次の一年間で4分割にして納付していきます。

サラリーマンの場合、毎月の給与から控除されるのであまり負担に感じないかもしれませんが、住民税って結構高いです。

特に脱サラしたすぐだと、収入が多くないのにサラリーマン時代の年収の10%ぐらいの住民税が4分割で請求が来るので資金繰りがかなり苦しいです。

住民税は賦課課税

住民税は所得税の申告書を提出すると自動的に市役所が計算して翌年6月頃に決定した税額を通知してきます。

消費税

個人事業主の税金、お次は「消費税」。

開業から2年間は基本的には消費税はかかりません。

ただし、3年目以降は2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税がかかってきます。

したがって、3年目は法人化するか否かの検討のタイミングになってきます。

消費税がかかってきだしたら、または法人化したら税理士に相談するタイミングになってくるかと思います。

消費税の申告期限

消費税の申告期限は1月1日〜12月31日までの仮払消費税から仮受消費税を控除して翌年3月31日までに申告・納税をします。

事業税

そして最後に「事業税」です。

事業税は事業にかかってくる税金です。所得税や住民税と同じく所得(収入ー経費)にかかってくる税金です。

税率は凝集によって違いますがだいたい5%くらいです。

事業税には事業主控除という仕組みがあって所得が290万円以下の方は事業税がかかりません

事業税は賦課課税方式

事業税も住民税と同じく所得税の確定申告書を提出すると都道府県が勝手に計算して翌年6月頃に決定した税額の通知が届きます。

その他

その他にもひとによってはかかってくる税金があります。

例えば…

固定資産税

固定資産税は土地や建物を所有している人に課税される税金です。

ちなみに事業用に使用している土地・建物がある場合には、その物件にかかる固定資産税は事業の経費にすることができます。

まとめ

いかがですか。

個人事業主の税金、思ったより多いですよね。

何月ごろにどの税金を支払わなければならないのか把握しておかなければ資金繰りが大変なことになります。