個人事業主として開業の準備をしている期間中には、名刺の作成費用や打ち合わせ費など、さまざまな経費が発生します。
けれども、帳簿をつけ始めるのは開業日から……。
開業前の費用の経理の仕方に悩んでいませんか?
もちろん、開業前の費用は事業に関係していれば経費に計上できます。
けれども、開業後の経費とは処理の方法が異なるもの。
今回は、開業前の費用の経理の仕方を説明します。
開業前の費用は事業の経費にできるのか?
個人事業をはじめるためには、いろいろな費用が必要です。
開業届を提出する前にも打ち合わせ費や広告費など、細々とした支払いが発生するでしょう。
これらの費用のことを開業費といいます。
開業費は操延資産(くりのべしさん)として、資産の項目に開業日づけで計上します。
開業にかかった費用の効果が、初年度以降にも関係するという考え方がもとになっています。
開業費の仕訳
(借方)開業費 xxxxx (貸方)事業主借 xxxxx
複数の支出があった場合も、まとめて1つの仕訳をすればいいです。
開業費の領収書など証拠書類は、まとめて保管しておきましょう。
繰延資産となった開業費は、期末に「均等償却」または「任意償却」によって、経費として計上することになります。
2つの償却方法については、後ほど詳しく説明します。
開業費として認められる支出と認められない支出
個人事業主が支払いをした開業前の費用には、開業費として計上できるものとできないものがあります。
開業費として認められる支出
開業費は、事業を開始する準備のための費用です。
経費かどうか迷ったときには、仮に税務調査で質問されたときに、「事業の準備に関連する支出」として常識的な説明ができるかを基準にしましょう。
個人事業主の開業費として認められるものには、以下のようなものがあります。
- 飲食代、交通費、会議室の賃借料など、事業のための打ち合わせ費
- 名詞のデザイン料や印刷費
- チラシやポスターなどの広告費
- Webサイトの作成費
- 本などの資料代
- 印鑑の購入費
- 文房具など、消耗品の購入費
- 公共料金(電気、ガス、水道料など)
- 保険代
- 給料
- 取引先への手土産代
開業費として認められない支出
開業前に支払いを済ませていても、今後の事業で使用していくものや将来的に返金されるものは開業費とは認められません。
それぞれ適切な勘定科目で仕訳をすることになります。
開業費として認められない費用の代表的なものは、以下のとおりです。
固定資産
事務所の家具やパソコン、自動車などの事業用の備品など、10万円以上の固定資産(減価償却資産)は、開業費にすることはできません。
固定資産として資産項目に計上して、備品などの耐用年数によって、毎期末に減価償却をします。
個人事業をはじめる前に、プライベートで使用していたパソコンや自動車などの中古資産。
これらは業務用に転用することが可能です。
その場合は、プライベートのために使っていた期間に、その備品の価値がどれぐらい減少したのか(未償却残高)を計算してから「固定資産」として計上します。
詳細は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm)で確認してください。
事務所の敷金
事務所の敷金のように、将来返金されるものは開業費には入れずに、開業費付で敷金(資産科目)として計上します。
商品や材料の仕入れ代金
開業前に仕入れた商品や商品を作るための材料など、開業後に収益を上げるために販売するものは開業費にはなりません。
開業前の仕入れは開業日付けで、開業後の仕入れと同様に売上原価として計上します。
開業費として認められる期間は?
開業費として計上するのは、開業前日までの費用です。
開業日とは、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載した日付です。
開業費をいつまでさかのぼって計上できるかを決めた法律はありません。
けれども、税務署を納得させられない古い費用は計上しないようにします。
たとえば、3年前の飲食代を開業のための打ち合わせの費用だと納得させるのは難しいですよね。
最長で6か月ぐらいが常識の範囲といえるでしょう。
証拠書類として領収書などを保存しておいてください。
プライベートで使用していた備品等を事業用の固定資産として転用する場合は、もちろん6か月以上前に購入したものでも大丈夫です。
開業費を費用として計上するときの2つの償却方法
繰延資産として資産の項目に計上した開業費は、償却することで費用として計上することができます。
償却方法は、均等償却と任意償却から選択します。
計算方法1「均等償却」
均等償却は、償却期間(5年間)に均等に償却し費用として計上する方法です。
開業費が50万円の場合は、期末に10万円ずつ5年間かけて償却します。
【開業費償却の仕訳】
(借方)開業費償却 100,000 (貸方)開業費 100,000
計算方法2「任意償却」
任意償却の場合は、開業費を好きな年に償却することができます。
開業年に一括償却をすることもできれば、利益が多い年に償却することもできます。
いい換えれば、開業費の範囲内で、好きなときに好きな金額を費用として計上できるわけです。
開業年は決算で赤字になることが多いので、黒字になるまで償却せずに資産として残しておくことは、税金対策の1つといえます。