【仕訳例あり】メルカリでの収入は確定申告が必要?

フリマ(フリーマーケット)のアプリとしてCM展開もされ知名度が高まってきたメルカリ。

驚きの出品内容でニュースになることもありましたが、メルカリで収入を得る人も増えてきているということでしょう。

収入を得たら、確定申告の手続きが必要なのかは気になるところでしょう。

確定申告が必要になるかのチェックポイント

事業・副業など「業」として収入を得ているか?

メルカリでの収入を、どのように得ているかは大きく分けて次の3パターン考えられます。

A.とりあえず持っている物などを売ってみたい

B.副収入として得るために、日々もしくは毎月のように継続的に売っている

C.自営の事業として継続的に売っている

Aの場合は基本的には非課税となり確定申告の対象となりませんが、例外的なケースもあるので後述します。

B・Cのような「業」として収入を得るケースでは、後述する少額の場合を除き、原則的に確定申告の対象になるものと思ってください。

なお、所得の金額は原則下記のように計算します。

収入金額 - 必要経費

メルカリでの販売の場合は、必要経費に売却物の購入代金や送料・販売手数料、ハンドメイドの場合は材料費・工具代、そして「業」として行っているのであれば電気代・通信費などを(事業にかかる分だけ)入れることができます。

「業」でなくても1組の価額が30万円を超えているか?

メルカリでの販売が「業」でない場合は、日用品や家具家電などの「生活用動産」を売っている限りは非課税所得にあたります。

ただし1組の価額が30万円を超えている貴金属・書画・骨董品の販売は、譲渡所得にあたるとされています。

この場合、販売した品物を所持していた期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)と5年超のもの(長期譲渡所得)は分けて所得(収入と必要経費の)計算を行います。

そして下記の金額を譲渡所得の額とします。

短期譲渡所得≦50万円の場合:(短期譲渡所得+長期譲渡所得―50万円)÷2

短期譲渡所得>50万円の場合:(短期譲渡所得―50万円)+ 長期譲渡所得÷2

この譲渡所得の額がプラスにならなければ、確定申告の必要はありません。

勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

勤務先で年末調整を受けているようなサラリーマンの場合、給与以外の「所得」が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

上記の譲渡所得に該当すれば、算式に当てはめて計算した額が20万円以下なら申告不要ですし、B・Cのように「業」として行っている場合は、収入―必要経費が20万円以下なら申告不要です。

ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、メルカリ販売の所得を含めて申告しなければなりません。

本業か副業かでも異なる所得分類

概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

「業」としてメルカリ販売を行っている場合、本業か副業かで所得分類は異なります。

フルタイムで働き副業としてメルカリ販売をしているのであれば雑所得、税務署に開業届を出し個人事業としてメルカリ販売を行っているのであれば事業所得に該当します。

パートタイマーとして働いている場合、メルカリ販売より従事時間が多い場合は雑所得、メルカリ販売のほうが時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

判断に迷うようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいです。

所得分類の違いがどのように影響するのか?

事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより「収入―必要経費」からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

確定申告を行うにあたって

確定申告の手続き・期限

1年間の所得を計算した上で確定申告書Bを作成し、翌年の3月15日まで(平成29年分であれば平成30年の3月15日)に税務署に提出します。

書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

確定申告書が未提出の場合は?

確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

脱税摘発に向けて税務署が銀行調査を行うことがあります。

そこで頻繁にメルカリ販売の収入があると発覚した口座名義人をリストアップし、本人に対し税務調査を行い確定申告書の提出を求めてきます。

近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネット販売脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

悪質な場合は本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

メルカリの仕訳例

メルカリ販売が事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

例えば9,000円で売買が成立し2017年12月25日に出品者・購入者の評価が終わって売上金に計上された場合を考えます。

送料は1,000円、販売手数料は900円かかるとして、下記の仕訳を入力します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 7,100 売上 9,000
支払手数料 1,000
荷造運賃 900

その後振込申請に基づいて翌年2018年1月10日に指定の銀行口座に入金された場合に、振込手数料210円がかかるとして、下記の仕訳を入力します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 6,980 売掛金 7,100
支払手数料 210

※「支払手数料」は「雑費」でも可

次は販売する商品を仕入れた場合の仕訳ですが、2017年2月1日に(送料・手数料込)5,000円で購入し、3月1日に代金を銀行口座から支払った場合、下記のようになります。

仕入時の仕訳

借方 金額 貸方 金額
仕入高 5,000 買掛金 5,000

支払時の仕訳

借方 金額 貸方 金額
買掛金 5,000 現預金 5,000

もし年内にこの商品を販売していなかった場合は、2017年の必要経費にはならず、2017年末の在庫として考慮する必要があります。

2017年と2018年の決算仕訳で下記のように入力します。

2017年末の仕訳

借方 金額 貸方 金額
商品 5,000 仕入高 5,000

2018年初の仕訳

借方 金額 貸方 金額
仕入高 5,000 商品 5,000

その他、経費になるようなものを現金で支払っていれば下記の仕訳を入力します。

借方 金額 貸方 金額
経費 支払額 現預金 支払額

経費は、PC本体であれば「消耗品費」(10万円未満の場合)、電気代であれば「水道光熱費」、インターネットやスマホの通信代であれば「通信費」になります。